Back Number

教育訓練給付金制度について
 1998年12月からスタートする教育訓練給付金制度の労働大臣指定講座が決定しま
した。今回指定された教育訓練の総数は3,445講座です。

 ▼教育訓練給付金制度の概要
 教育訓練給付金制度は、労働者の自発的な能力開発の取り組みを支援し、その雇
用の安定及び就職の促進を図るための制度であり、労働大臣が指定する職業に関す
る教育訓練を受講し、修了した場合に支給される新しい給付制度です。教育訓練給
付金制度の新設により、中高年等労働者受講奨励金は廃止されます。中高年等受講
奨励金は申請の際に会社側からの証明が必要であり、保険料は全額会社負担の能力
開発事業から拠出されているのに対し、新設の教育訓練給付は会社側からの証明は
一切不要であり、保険料は労使折半の雇用保険から拠出されます。

 ○支給対象者
  雇用保険の被保険者又は被保険者であった者(被保険者でなくなった後一定期
間内に教育訓練を開始した者に限る。)が、労働大臣の指定する職業に関する教育
訓練を受け、修了した場合、次に該当するときに支給されます。
 ・被保険者であった期間が通算して5年以上あること
 ・過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合には、支給に係る教育訓
練を受けてから5年以上経過していること
 ○支給額
  入学料及び受講料の8割に相当する額(限度額20万円)

  教育訓練給付金制度の内容については、下記を参照して下さい
  http://www.mol.go.jp/topics/seido/anteikyoku/kyouiku/index.htm

 ▼講座指定状況
 ○講座総数
  3,445講座(うちビジネス・キャリア制度認定講座数770講座)
 ○実施方法別教育訓練の内容
  通学制合計1,570講座  | 通信制合計1,875講座
   税務関係−485講座   |  生産管理−160講座
   社会保険−165講座   |  営業・マーケティング−105講座
   簿記検定−190講座   |  税務関係−154講座
   宅地建物取引−115講座 |  人事・労務・能力開発−100講座
   中小企業診断−183講座 |  法務・総務−115講座
                |  翻訳・語学技能−77講座
                |  経理・財務−107講座
                |  宅地建物取引−65講座

 ▼最後に一言
 労働者にとっては、中高年等労働者受講奨励金と比べ、対象年齢の撤廃、支給額
の増加、支給手続きの心理的負担の軽減(会社を通さず自分でできる)などメリッ
トがある一方、5年に1回しか利用できないということがキーポイントとなります。
 個人の自己啓発においても、キャリアビジョンに基づいた計画的な自己投資が今
後ますます必要になると言えます。


             (1998/11/16 人材開発メールニュース第14号掲載)
                         WISEPROJECT:吉次 潤


Go to Back Number Index
Go to Top Page